
ノンイミグラント O-Aビザ(ロングステイビザ)について
ノンイミグラントO-Aビザは、特にタイ人と結婚していなくても、またタイで就職をしていなくても、タイに長期滞在をすることができるビザです。
但し、取得のためには要件がありますので、申請人がそれらの要件を満たしていることが必要となります。
ノンイミグラントO-Aビザは、申請者本人による申請が必要となり、とマルチプルエントリーのタイプがあります。
特に問題がない場合には、申請した日の翌開館日にはビザが発給されます。
以下に取得要件や必要書類等を記載しますので参考になさってください。
(ビザ申請にかかる手数料)
マルチプルエントリー →→→ 22,000円
(ビザの取得要件)
申請人が、申請時に満50歳以上であること
同、タイ王国の入国禁止者リストに記載されてないこと
同、日本や居住国においてタイ王国の治安を脅かすような犯罪歴がないこと
同、日本人であること
同、仏暦2535年の省令に定められている禁止疾患でないこと
※ ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒ではないこと
※ ロングステイビザを取得した後でもタイ国内で就労をすることは禁止されています。
(必要書類)
1.パスポート
※ 有効期限が1年6ヶ月以上残っているもの
2.ビザの申請書 + コピー2部
3.顔写真(サイズ 縦4.5cm 横 3.5cm) × 4枚
4.航空チケット、又はチケットの予約確認書のコピー × 3通
※ 申請人の氏名、便名、タイ出入国日の記載があるもの
5.経歴書 + コピー2部
6.経済的な資料を証明する証明書 + コピー2部
※ 以下のいずれか1点を準備
(1)銀行の預金残高証明書原本
※ 英文で作成されたもの、80万バーツ以上が確認できるもの
(2)年金証書原本
※ 月6万5000バーツ以上の受給が確認できるもの
(3)銀行の普通預金通帳と年金証書原本
※ 合算で80万バーツ以上が確認できるもの
※ いずれの書類も発行3カ月以内で、公証人役場と外務省の認証が必要です。
7.無犯罪証明書原本
※ 所轄の警察署で発行され、かつ英文で作成されたもの
※ 日本国外務省の認証が必要となり、開封は厳禁とされていますので御注意
ください。
8.国公立病院発行英文健康診断書 + コピー2部
※ 発行日から3ヶ月以内のもの
※ 禁止疾患(ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒)ではない
ことを示す内容
※ 日本国外務省の認証が必要となります。
9.パスポートの全てのページのコピー × 3部
(ビザ申請の予約)
在京タイ王国大使館でのビザ申請は、ウェブサイトからの事前予約が必要とされています。以下のサイトから、事前予約をとることができます。
タイビザオンライン事前予約(VABO)のサイトはこちらから入れます。
PRUKSA JAPAN VISA CONSULTING OFFICEでは、タイ国バンコク都内(アソーク駅近く)に提携事務所を有しております。
したがって、タイ国のビザ申請に必要となるタイ側の書類につきましても、的確に取得することが可能であり、日本とタイの両国に拠点を有しておりますので、他社には実現することの出来ないサービスを提供させて頂くことが可能です。
もし、タイ人配偶者がタイにお住まいである場合には、現地スタッフからタイ人配偶者の方へ直接説明させていただくことが可能です。
安心・充実のサポートサービスを提供させて頂いております。
PRUKSA JAPAN VISA CONSULTING OFFICEでは日本国とタイ国の各種の行政手続についてご定評を頂いておりますので、是非、現地のビザ申請関連業者とのクオリティの違いを比較してみてください。