
タイ語翻訳業務について YASUDA VISA CNSULTING OFFICE
在京タイ王国大使館やタイ国郡役場における各種手続の中で、「日本国外務省による書類の認証」とともに頻繁に求められるものが、「タイ語翻訳文」です。
日本国内の行政機関で発行された証明書を提出する際には、証明書について外務省の認証とともにそのタイ語翻訳文が求められることがあります。
また、在タイ日本国大使館や在チェンマイ日本国総領事館においては、英語の翻訳文を求められる手続もあります。
さらに、日本の市区町村役場において、タイ国内の行政機関で発行された証明書には日本語翻訳文が求められます。
これらのタイ語翻訳文・英語翻訳文・日本語翻訳文について、全て当事務所で対応をさせていただくことが可能であります。
以下は、タイ語翻訳・日本語翻訳のし一例となります。
・ 日本の戸籍謄本のタイ語翻訳
・ 日本の婚姻届の受理証明書のタイ語翻訳
・ 日本の離婚届の受理証明書のタイ語翻訳
・ 日本の婚姻届の記載事項証明書のタイ語翻訳
・ 日本の離婚届の記載事項証明書のタイ語翻訳
・ タイの出生証明書の日本語翻訳
・ タイの独身証明書の日本語翻訳
・ タイのタビアンバーンの日本語翻訳
・ タイの離婚証明書の日本語翻訳
・ タイの氏・名の変更証明書の日本語翻訳
・ タイの結婚証明書の日本語翻訳
・ タイの家族身分登録書の日本語翻訳
翻訳文について間違いがあると、各行政機関はこれを受理してはくれません。当事務所ではこれまでに様々なケースに対応してきましたので、安心して御利用いただくことが可能です。また、お客様は当事務所へ証明書を郵送していただくだけで、後はお待ちいただくだけで非常に簡単です。
是非、便利で簡単な日本語タイ語英語の翻訳サービスの御利用を御検討ください。
国際関係の業務に特化した事務所だからできる便利なサービスを是非実感されてください。
なお、外務省の認証とタイ語の翻訳がセットになったリーズナブルなサービスも御用意しておりますので、翻訳と認証の両方を利用したいというお客様は以下のお得なサービスを御利用ください!!
PRUKSA JAPAN VISA CONSULTING OFFICEでは、タイ国バンコク都内(アソーク駅近く)に提携事務所を有しております。
したがって、タイ国のビザ申請に必要となるタイ側の書類につきましても、的確に取得することが可能であり、日本とタイの両国に拠点を有しておりますので、他社には実現することの出来ないサービスを提供させて頂くことが可能です。
もし、タイ人配偶者がタイにお住まいである場合には、現地スタッフからタイ人配偶者の方へ直接説明させていただくことが可能です。
安心・充実のサポートサービスを提供させて頂いております。
PRUKSA JAPAN VISA CONSULTING OFFICEでは日本国とタイ国の各種の行政手続についてご定評を頂いておりますので、是非、現地のビザ申請関連業者とのクオリティの違いを比較してみてください。